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過失割合とは?

 交通事故においては,加害者及び被害者の双方に過失があることが多く,そのような場合に被害者から加害者に対して損害賠償請求をする場合には,被害者に生じた損害の総額から被害者の過失割合につき過失相殺減額を行った後の金額を請求できることになります。
過失割合は、損害賠償請求時の慰謝料決定に大きな役割を果たすという意味で、非常に重要な意味を持っています。

 上記過失割合は交通事故によって千差万別であることは自明でありますが,これまでの裁判例等の蓄積により一定程度の類型化がされています。

 たとえば,「別冊判例タイムズNo.16」によると,信号機のある交差点で右折四輪車と直進四輪車とがともに青信号で交差点に進入して衝突したことにより交通事故が生じた場合の基本過失割合は直進車20%,右折車80%とされており,この基本過失割合に右折車の右折の仕方や直進車の速度等の修正要素を加味して過失割合が決定されることになります。