ご依頼時期について
本ホームページをご覧になっている交通事故の被害者またはそのご家族等の方は,交通事故後のさまざまな段階におられるものと思われます。
原則として,交通事故の被害者は,加害者側との示談が成立した後,または裁判で判決が確定した後のどちらかでない限り,いつでも弁護士にご依頼することができます。
私の経験上は,交通事故被害者の方が加害者側の保険会社から慰謝料等を含む損害賠償金の提示を受け,その提示の妥当性について弁護士にご相談に来られる方が多いと思われます。弁護士としてもこの段階で受任することは交渉上便宜ではありますし,一般的にはなんら問題なく交渉等を進めることができます。
ただ,通常,保険会社は治療期間が終了し症状固定後(後遺障害等級認定の申請をしている場合には等級認定結果が出た後)に損害賠償金の提示をしますが,この提示があった段階で弁護士に相談に来られた被害者の中には治療期間や後遺障害等級認定結果に対する不満を言われる方がおられます。
しかしながら,症状固定後や後遺障害等級が認定された後に弁護士が受任した場合には,弁護士は保険会社等との交渉において,被害者の治療実績や後遺障害等級を前提として,保険会社等の損害賠償金の提示をできるだけ裁判基準に近い金額に近づけることしかできません。
この点,交通事故の被害者が治療期間終了前に弁護士に依頼された場合には,弁護士は被害者や医師の話を踏まえ,過去の裁判例等にも照らし,できるかぎり被害者が妥当な期間,加害者側の負担(被害者側の過失割合を除く部分)で治療を受けられるよう保険会社等と交渉を行います。
よって,事案にもよりますが,本当に必要な期間治療を受けられ,その治療実績をもとに正当な後遺障害等級を得て,ひいては正当な損害賠償金を獲得するためには,交通事故直後の段階から弁護士に依頼されることもよろしいかと思います。
解決までの時間について
事案解決までの時間は,個々の事案によってさまざまであり,一概にお示しすることができませんが,一応の目安としては下記のようになります。
| ・治療期間 | 症状固定まで |
| ・後遺障害等級認定に必要な期間 | 申請書類提出から1ケ月ないし1.5ヶ月程度 |
| ・示談交渉期間 | ケースによります。 |
| ・裁判期間 | ケースによります。 |












