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よくあるご質問

Q1 交通事故の相手が会社の営業車両でした。この場合には誰に損害賠償請求ができますか。

A1 運転者,会社及び会社等の契約する保険会社に損害賠償請求できる可能性があります。



Q2 会社の同僚と居酒屋で飲酒をした後,その同僚の運転する車で自宅まで送ってもらう際に,その同僚の運転ミスで交通事故を起こして受傷しました。このような場合には上記同僚に損害賠償請求ができますか。

A2 上記会社の同僚に損害賠償請求ができる可能性が高いと思われますが,質問者がその同僚の飲酒運転を容認し,自ら同乗していることから,損害賠償額が減額されることになるかもしれません。 



Q3 交差点における右直事故に遭いました。相手方は右折矢印信号が出ていたので右折したと言っていますが,私の走行していた車線の信号が青だったので,相手方はあり得ない主張をしていると思います。このような場合に何をしなければなりませんか。

A3 交通事故の当事者の主張が食い違うことはよくあります。このような場合においては,目撃者の発言,実況見分調書,信号サイクル表及び現場調査結果などを利用して自らの主張を立証しなくてはならないことがあります。



Q4 加害者側の任意保険会社から損害賠償額の提示がありましたが納得がいきません。弁護士に依頼すると損害賠償額の増額が可能なのでしょうか。

A4 通常,弁護士が介入していない段階では,任意保険会社は被害者に対して,同社の基準を用いて損害賠償額を提示してきます。これに対して,弁護士が介入した場合には,任意保険会社の基準より高額な裁判における基準を用いて交渉等が行われることが多いといえます。よって,弁護士が介入した場合には,介入前の保険会社提示額より高い金額で示談等が成立する場合が多いといえます。



Q5 交通事故による受傷の痛みを和らげるため,病院ではなく整骨院に通院したいと思っています。整骨院の施術費を加害者側に請求することはできますか。

A5 医師の指示により整骨院に通院する場合には,加害者側に施術費を請求できる場合が多いといえます。また,医師の指示がなくても,交通事故による受傷の痛みを軽減等するために,施術が有効と認められる場合には施術費を請求できる可能性があるといえます。



Q6 私は専業主婦ですが,交通事故による怪我で従前のように家事ができなくなってしましました。このような場合に家事ができなくなったことに対して加害者側にどのような請求ができますか。

A6 主婦は家事に対する収入は得ていません。しかしながら,主婦は家事をすることによって家庭を支えていますので,賃金センサスの平均賃金額等の収入があるものとみなして,それに応じた休業損害や逸失利益が認められる可能性があります。



Q7 失業中に交通事故に遭い後遺障害が残ったことから,再就職に影響が出ました。このような場合でも加害者側に逸失利益は請求ができますか。

A7 交通事故時に再就職による就労の蓋然性が高かった場合には,交通事故前の収入等を基礎として逸失利益が認められることがあります。



Q8 私の子供は交通事故で高次脳機能障害を負い,常時介護が必要な状態になりました。このような場合には,加害側に将来の治療費及び介護費などを請求できますか。

A8 医師の判断及び症状の程度などを参考に,将来に必要な治療費や介護費が認められることがあります。



Q9 交通事故前から椎間板ヘルニアを患っていましたが,交通事故により症状が悪化してしまいました。このような場合でも椎間板ヘルニアに関して損害賠償請求をすることができますか。

A9 交通事故により症状が悪化したことをどの程度証明できるかによりますが,椎間板ヘルニアに関する治療費等の損害賠償請求ができる場合があります。ただし,交通事故前から椎間板ヘルニアがあったことにより損害賠償額が減額(素因減額)される可能性が高いといえます。