交通事故の示談、慰謝料などの損害賠償は桝實法律事務所までご相談ください
〒 103-0004 東京都中央区東日本橋1丁目6-9 グリーンパーク東日本橋レジデンスⅡ 501
交通事故損害賠償請求TOP > 用語集 > 代車
原則として,交通事故車両の修理または買い替えに必要な相当期間(1週間から1ケ月程度)において,代車使用が必要な場合には代車使用料が損害として認められます。
交通事故の示談交渉や慰謝料請求に関して、お困りではありませんか?どんなことでもお気軽にご相談ください。