交通事故(物損事故)における慰謝料などの損害賠償請求項目について解説しております。
下記の基準は,裁判における一般的な基準を示すものでありますので,個別の事案において必ず認められるものではないことをご了承ください。また,交通事故の被害者に生じた損害のうち加害者に請求できる具体的金額はその被害者の過失割合を除いた部分となります。
車両修理費または買替差額
交通事故により車両が破損した場合には,原則として,①「車両修理費」と②「車両の時価額から処分価格を差し引いた差額」とを比較して低いほうが損害として認められます。上記②が認められる場合を「経済的全損」といいます。
評価損
交通事故車両が「経済的全損」とならない場合において,修理をしても車両の経済的価値が下落する場合には,評価損が認められることがあります。
登録費用等
交通事故車両が「経済的全損」となった場合には,車両の買い替えにあたり諸費用がかかることがありますが,裁判例においては,新車両の登録諸費用等及び自動車取得税等を損害として認めたものがあります。
代車使用料
原則として,交通事故車両の修理または買い替えに必要な相当期間(1週間から1ケ月程度)において,代車使用が必要な場合には代車使用料が損害として認められます。
休車損害
営業車両については,修理または買替期間に,車両を使用できなかったことにより生じた損失(車両を使用していたら得られたであろう利益)が損害として認められることがあります。
ただし,一台の車両について,代車使用料と休車損害との両方が認められることはありません。
車両以外の物損
交通事故により破損した積荷,死亡したり傷害を負ったペットなどに関して損害が認められることがあります。
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