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「交通事故損害賠償請求」の趣旨
当サイト「交通事故損害賠償請求」の趣旨
交通事故が発生すると自動車の破損,人の負傷,最悪の場合には人の死亡という結果を残す場合があります。
そして,交通事故の被害者やその家族はショックを受け,動揺し,心身ともに深く傷つかれることが多いのも事実です。悲しみの中で,交通事故の被害者やご遺族が自ら保険会社等と交渉し,被った損害につき正当な補償を得ることは決して簡単なことではありません。
そもそも法的観点からすると,交通事故は多くの場合が過失による不法行為といえ,交通事故の被害者は加害者及びその他損害賠償について責任を負う者に対して「不法行為に基づく損害賠償請求権」を有することになります。ここでは,誰に,どのような損害に関し,どの程度の金額を請求できるかにつき加害者側との間で争いが生じることが予想されます。
法の専門家である弁護士は法律及び裁判例に照らして,交通事故の被害者またはご遺族が受けられるべき正当な補償を判断し,加害者側と示談交渉や裁判を行います。
よって,交通事故の被害者またはご遺族は加害者側との間で示談をされる前に一度弁護士に相談され,法律や裁判例に基づいた正当な補償とは何かにつきアドバイスを得られることをお勧めいたします。
本ホームページでは,交通事故被害者の観点から損害賠償請求の流れや具体的な裁判例等を掲載することで,交通事故の被害者やご遺族の方が直面されている問題のご一助になれれば幸いです。
もっとも,交通事故の態様は千差万別であり,本ホームページも交通事故に関する情報を網羅的に掲載することを目的とはしておりません。つきましては,疑問点等がおありでしたら,まずはメールでご相談ください。
交通事故発生直後について
交通事故の発生は,必ず警察に届け出るようにしてください。もし届け出なければ,交通事故証明書や実況見分調書等が作成されず,損害賠償請求が著しく困難になる場合がございます。
加入されている保険会社にも交通事故の発生を届け出るようにしてください。保険会社の担当者が初動調査や諸手続のサポートをしてくれる場合がございます。
可能であれば,交通事故現場や交通事故車両の写真を撮ったり,交通事故の目撃者を探したりすることは,交渉等に有用な証拠収集につながる場合もありますが,一般的に被害者自身が交通事故直後に証拠を収集するのは難しく,多くの場合警察の実況見分調書等を用いて示談交渉や裁判を行うことは十分可能ですので,必ずしも被害者自身が証拠収集をしなければならないわけではございません。
交通事故発生時から被害者の加害者側に対する損害賠償請求におけるさまざまな法的論点が生じています。交通事故発生後は,弁護士に正式に依頼されるか否かを問わず,被害者またはご遺族が法的に正当な補償を受けられるよう,できるだけ早い段階で弁護士に一度相談をされることをお勧めいたします。
治療期間について
交通事故により被害者が負傷した場合にはその治療をしっかりされることが最も大切です。
この点につき,例えば,痛みが残っていて,治療の必要性を感じていても加害者側保険会社が治療の終了を示唆してくることがございます。もちろん,保険会社も被害者の意見を完全に無視することはないとは思いますが,なかには上記のような治療の終了に応じてしまい,後悔される方がいらっしゃることも事実です。
弁護士は被害者や医師の話を踏まえ,過去の裁判例にも照らし,できるかぎり妥当な期間,加害者側の負担(被害者側の過失割合を除く部分)で治療を受けられるよう交渉を行います。
症状固定について
症状固定とは,治療を継続してもそれ以上の改善が見込めなくなった状態を言い,症状固定後に残存した症状が後遺障害となります。
そして,損害賠償請求の観点からは,症状固定後の治療費等は原則として認められないため,症状固定時期は非常に重要です。症状固定時期の判断は,専ら医師が行いますが,怪我の他覚所見が乏しい場合には,医師も被害者の自覚症状を参考にして症状固定時期を判断するため,医師に対してしっかりと自覚症状を伝えることが大切です。
また,裁判や示談交渉においては症状固定時期が争点になることが往々にしてあり,その場合に弁護士は医療調査を行うなどして,できるだけ正確な症状固定時期を推測し,正当な治療費の支払いを受けられるよう交渉します。
後遺障害等級について
自賠法施行令においては,後遺障害をその程度によって等級分けしており,この等級は損害賠償額を大きく左右します。自賠責調査事務所が後遺障害等級を認定する際には,診断書,MRI画像及び医師の意見などのさまざまな医証等を判断材料とします。
弁護士は,医証等を作成したり等級認定をしたりするわけではありませんが,できるだけ後遺障害に応じた等級認定がされるよう,医証等に不足がないようその収集等についてアドバイスをすることが可能です。
示談交渉について
加害者側保険会社や弁護士との示談交渉では,治療費,治療期間,休業損害,過失割合,慰謝料及び逸失利益など多くの事項を確定して,示談を成立させる必要があります。
示談交渉の際に,上記すべての事項について争いがあるとは限りませんが,いずれの事項においても法律的な考え方や裁判例等の専門的知識を要するため、弁護士は専門的知識を用いて,交通事故示談交渉のプロである加害者側保険会社や弁護士との間で被害者が正当な損害賠償金を得られるよう交渉をします。
裁判について
交通事故の損害賠償請求では裁判になることも少なくありません。裁判になった場合には示談交渉に比べてもより厳格な損害の立証を求められるため,示談交渉にもまして弁護士が対応する必要性が高いといえます。
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